戸籍の氏名に「読み仮名」を記載する運用がきょうから始まった。行政の事務作業をスムーズにする狙いだが、子どもの名前に新たな基準も設けられた。出生届の提出時に名前の読み方として認められるか、国の指針に沿って自治体が審査するようになった。「太郎」を「ジョージ」と読ませるなど、漢字との関連性がないものや「高」を「ヒクシ」と漢字と反対の意味の読み方にしているものなどは認められない。新しい制度を巡っては今後、地方自治体から名前の読み仮名を確認するはがきが届けられる。
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