民泊をめぐるトラブルや苦情に対応するため、新宿区は条例改正を目指している。住居系用途地域や文教地区で民泊施設の新設を原則禁止する方針。商業系の用途に指定されている地域では年間営業可能日数の上限を180日から120日に制限する方針。これらの規制は施行後2年間の経過措置期間を設けたうえで既存施設にも適用される。新規制の影響で8月時点で全国最多となる3928件の民泊の届け出がある新宿区では約2000件が営業できなくなる可能性がある。一方、家主が同居して適切な運営が可能などの条件を満たせば例外的に営業を認める方針。一方で、法の抜け道を悪用する闇業者への懸念もある。JTB総合研究所・山下真輝氏は「悪質な事業者が他の自治体に映るなど規制と事業者のいたちごっこになる可能性もある。制度を運用するだけでは問題の本質は解決しない」と指摘している。杉村太蔵は「民泊の苦情は非常に多い。資本の暴走が起きた時はこれまで公害が出ている。再規制は当然の流れ」などとコメントした。
