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「日本共産党」 のテレビ露出情報

通常国会冒頭で衆議院を解散した場合のメリット・デメリットを田崎氏がまとめた。メリット:支持率が高いうちに解散、野党の選挙準備不足のうちに解散すれば議席が増える?、予算委員会での日中関係の対応や維新の“国保逃れ”などの追及を逃れられる。デメリット:新年度予算の年度内成立が困難、新規政策の遅れ。ただ、高市政権誕生の立役者である麻生副総裁や鈴木幹事長ら主要党幹部への根回しは後回しになっており、麻生副総裁は解散に否定的な考えを示している。田崎氏は「麻生副総裁と鈴木幹事長の共通点は財務大臣経験者で、この時期はこの予算を年度内に成立させてくださいっていうのを言い続けてきた。高市さんは予算は年度内に成立させなくてもいいということをやろうとしているわけだから何だったという気持ちになるだろう」と指摘。自民党と連立を組む日本維新の会の吉村代表は「連立合意についても国民の皆さんの信は問うていませんから、国民の皆さんに信を問うという判断を総理がされれば私も訴えていきたい」と話しているが、連立を組んでからも政党支持率広がっておらず、JNN世論調査では5.0%。一方で64選挙区で自民党と競合。立憲民主党と公明党は選挙協力を模索している。きのう、立憲民主党・野田代表の呼びかけで公明党・斉藤代表と30分会談。そして高いレベルでの連携の在り方を検討することで合意。公明党のスタンスは与野党問わず選挙協力は人物本位・候補者ごとに判断することを前提にしている。「一緒に政策実現をしていく方であれば(選挙協力は)当然有り得る」と去年10月に斉藤代表は話していたが、きのう「新しい中道主義の塊作り、連携の強め方をどうするかは今後具体策を進めていく」と話した。国民民主党・玉木代表は自身のSNSで衆議院選挙の候補者追加募集を表明した。ただ「与党が有利なときに解散する仕組みがいいのかどうかそろそろ考えないといけない」と首相の専権事項による解散に対しての行使は批判している。さらに「経済後回し解散」と言わざるを得ないと強調。そして「賛成を確約できなくなる。総理が約束を破るならこちらも約束を守る合理的理由はなくなる」と話した。林氏は「冒頭解散したら予算が年度内に成立するのは限りなく不可能。合意文書で年度内の予算を成立させるまで書いてあるので、そこについては玉木さんが日程を判断しなければいけなかった」等と話した。

他にもこんな番組で紹介されています…

2026年6月18日放送 15:50 - 19:00 日本テレビ
news every.5時コレ
国民投票法の改正案は、自民党・日本維新の会の与党と国民民主党・参政党の野党が共同提出したもので、投票しやすい環境を整えるため、投票立会人の選任要件緩和などが盛り込まれている。また、中道改革連合などの主張を受けて国民投票でのネット広告規制の検討などを盛り込んだ付帯決議案も提出され、いずれも共産党を除く与野党各党の賛成多数で可決された。与党は今の国会での成立を目[…続きを読む]

2026年6月18日放送 12:00 - 12:15 NHK総合
ニュース(ニュース)
憲法改正の手続きを定めた国民投票法について、投票環境を整備するための改正案は衆院憲法審で採決され、自民・維新両党と中道改革連合などの賛成多数で可決された。また、国民投票を行う際の広告の規制やインターネット利用のあり方について、速やかに検討し、必要な措置を講じるとした付帯決議が賛成多数で可決された。改正案はあすの衆院本会議で可決され、参院に送られる見通し。

2026年6月18日放送 11:30 - 11:45 日本テレビ
NNN ストレイトニュース(ニュース)
国民投票法改正案は自民党・日本維新の会の与党と国民民主党・参政党が共同提出したもので、より投票しやすい環境を整えるため投票立会人を選任する要件緩和などが盛り込まれている。また、中道改革連合などの主張を受けて国民投票に際してのインターネット広告規制の検討などを盛り込んだ付帯決議案も提出され、いずれも共産党をのぞく与野党各党の賛成多数で可決された。与党は国民投票[…続きを読む]

2026年6月18日放送 10:25 - 13:55 TBS
ひるおび(ニュース)
衆議院の憲法審査会で憲法改正の手続きを定める国民投票法改正案が可決した。与党と国民民主・参政党が提出した国民投票法改正案は現在の公職選挙法にあわせ、投票環境を整備することが盛り込まれている。立会人の選任要件緩和などが盛り込まれている。改正案は共産党を除く与野党各党の賛成多数で可決された。  

2026年6月17日放送 16:00 - 16:05 NHK総合
ニュース・気象情報(ニュース・気象情報)
改正民法などは、認知症などの人に代わって第三者が財産の管理などを行う成年後見制度について、本人の判断能力の程度によって「後見人」などが支援にあたる仕組みを改め、「補助人」が遺産の分割など特定の行為ごとに必要な範囲で支援するとしている。制度を利用する必要がなくなった時には途中でやめられるようにするほか、ニーズに合った支援を受けられない場合は、横領などの不正行為[…続きを読む]

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