性同一性障害の人の戸籍上の性別を定めた特例法では、生殖機能がないなど複数の要件を満たした場合に限り性別の変更を認めている。この要件について戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は、手術の強制は憲法違反などとして手術無しでの性別変更を家裁に申し立てたが、家裁と高裁は認めなかった。この申し立てについて最高裁判所はきょう大法廷で初めて弁論を開き、弁護士のみが出廷した。弁護士は当事者はホルモン治療で生殖能力が減退しているため手術は必要なく、手術には身体的苦痛や経済的負担を負うことになるなどと述べた。その上で手術の要件は性別のあり方が尊重される権利を侵害しているなどと主張した。判断は年内にも示されるとみられる。