重大事件の記録廃棄を受けて、最高裁は歴史的・社会的意義のある記録を国民共有財産として保存するなどの規則を定め、去年1月から運用している。これにより、記録を永久的に保存する特別保存について、誰でも要望できるようになったが、保管する裁判所に紙の要望書を提出する必要があった。最高裁は利便性向上のため特別保存のオンラインでの要望受け付けをきょうから開始した。最高裁は裁判所全体で記録の保存の適切な運用が確保されるよう取り組みたいとしている。
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