自分で楽しむだけのために作った、芸能人などを使ったフェイク動画。これを他人またはその本人にみられた場合、本人は慰謝料をとれるかどうかを弁護士らに聞く。北村以外の3名は「とれない」とし、「公にしたら違法だが公開していないなら違法ではない」「作った人が見て楽しむだけなら誰にも迷惑をかけていない」「私的なプライベートにおける創作活動は原則自由」など主張。対して、北村は「ほかの人に見られてもおかしくない場所で見ているなら慰謝料発生」など主張。
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