4月1日に改正される離婚後300日問題とは?現在の法律では離婚後に生まれた再婚相手の子どもでも300日以内経っていない場合、血がつながっていなくても自動的に前夫との子どもになってしまう。父親を変更しようとしても手続きを行える権利は法律上、前夫にあるため協力を得る必要がある。離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定する基本は変わらないが、再婚している場合は再婚相手の子どもと認定される。2011年8月、「結婚が遅れ精神的苦痛を受けた」と30代女性が国を訴えた裁判を起こし、最高裁で訴えの一部を認める違憲判決が言い渡され議論が活発となり改正につながったとみられる。また無戸籍の子どもも大きなキッカケ。前夫とトラブルの可能性があり出生届を出さず無戸籍児になってしまうことも。戸籍がないことから保険証や身分証明書が得られず医療費は全額負担、就職も困難と社会生活に支障をきたす。