ふるさと納税の返礼品に関してルール変更が行われる。これまで総務省は自治体に対して返礼品の送料や広告費など経費の総額を寄附額の5割以下とする基準を設けていたが、寄付の受領証の発行費用などを含めずに報告していた自治体があった。来月からは厳格化し、これらすべてを含めて5割以下となるよう通達した。ふるさと納税総合研究所の調査では全国約7割の自治体が経費を圧縮しない限り寄付額5割以下を超えるとのこと。また、これまでは「輸入品」「別の都道府県」で作られたものでも熟成・精米をした自治体では返礼品とすることが認められていたが、来月からは原材料は同じ都道府県で生産したものに限られる。