共同親権を新たに認める改正民法。審議入りから約2カ月で成立した。いま現在は離婚したあとは父か母のどちらかが子どもの親権を持つ単独親権。法の成立によりここに父母双方に親権を持つ共同親権が導入される。共同親権のもとでは例えば子どもがどこに住むのか、どこの学校に進むのか、重要な事柄で折り合いがつかない場合には家庭裁判所が判断するという。そもそもの共同か単独かなども父母の話しで合意できなければ、これも家庭裁判所が判断することに。DV・家庭内暴力や虐待があった場合は家裁が単独親権と決定するとしている。法の施行は2年位内。ただ、すでに離婚していても法の対象となる。