政府は先週金曜日、両親が離婚した後の子どもの親権を父親と母親の両方に認める「共同親権」を導入する改正民法について、来年4月1日に施行することを閣議決定した。施行後は父親と母親が協議の上「単独親権」か「共同親権」かを決める。意見が対立した場合は家庭裁判所が子どもの利益の観点から親権者を判断し、家庭内暴力など子どもの心身への悪影響が懸念される場合には単独親権となる。また、施行日以降に離婚した場合には離婚の際に養育費の取り決めなどがなくても一定額を請求できる法定養育費も導入される。
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