きょう政府は、危険運転致死傷罪の要件を明確化するために法制審議会の答申を踏まえ、自動車運転処罰法などの改正案について閣議決定した。危険運転致死傷罪を適用する飲酒運転について、体内アルコール濃度検査で呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上とし、数値基準にかかわらずアルコールの影響で正常運転が困難な場合も適用するとした。また高速度での走行について、主に一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路で、その速度を50キロ以上を超えた場合とし、主に高速道路の最高速度が時速60キロを超える道路で、その速度を60キロ以上超えた場合とした。また数値基準を下回ったとしても基準に準じる速度で道路・交通状況に応じ、重大な危機回避が著しく困難な場合にも適用するとした。さらにドリフト走行などの進行制御が困難な状態で車を走行させる行為にも適用するとした。政府は今国会で、改正案成立を目指す方針だ。
