再審制度を巡っては制度の不備が冤罪を晴らす妨げになっているという指摘があることを踏まえて法制審議会の部会が去年4月から見直しに向けた議論を続けていた。今日まとめた要綱案の中には証拠開示のあり方を巡り、再審請求を理由に関連する証拠について、裁判所が必要性など認めた場合に検察に提出を命じる規定を新設。検察から開示された証拠については再審請求の手続き以外の目的の使用を禁止し、違反した場合罰則を設けるという。再審の手続きを巡っては、審理の迅速化に向け、請求を受けた裁判所が遅滞なく調査し再審を開始するか棄却するか、再審請求審の審理に入るか決定を義務付けるという。一方焦点の一つとなった弁護士の委員が必要性を感じてきた再審開始の決定に検察が不服を申し立てることを禁止する規定は盛り込まれなかった。法制審議会は近く総会で要綱を決定し法務大臣に答申するという。
