相続放棄をする前に亡くなった人の預貯金を使ってしまったり、遺品を捨てたりするなど亡くなった人の財産に手をつけた場合には相続放棄が無効になってしまう事がある。故人の資産や遺品は手をつけないというのが原則で、特例としてその故人の財産を葬儀費用に充てる場合は財産を相続したとみなされない。身内全員が相続放棄をした場合住宅など全て国の所有物になるため、相続放棄をした際は一切触れる事ができなくなる。相続税を支払う際は故人が働いていた場合が4か月以内に故人の準確定申告を行う必要があり、年金受給のみで年金収入が400万円以下の場合は申告が不要になる。その後は税務署の調査を経て相続税の納付となる。