男性同士、女性同士の結婚、同性婚を巡る裁判で12月13日(金)、福岡高裁は「国が同性婚を認めないのは憲法に違反する」との判断を示した。同様の裁判で高裁での違憲判決は3例目。これまでの2例では法の下の平等を保障する憲法14条などに違反するとされてきたが、今回初めて「幸福追求権を定めた13条にも違反する」との判断が示された。
CMのあとはスポーツ。今回のご意見番:落合博満&中畑清が登場した。
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住所: 福岡県福岡市中央区城内1-1
URL: http://www.courts.go.jp/fukuoka-h/
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