長崎で被爆した人を親に持つ「被爆2世」が、被爆者への援護を定めた法律の対象となっていないのは憲法に違反すると訴えた裁判で、最高裁判所は24日までに上告を退ける決定をし、「被爆2世」の敗訴が確定した。
住所: 福岡県福岡市中央区城内1-1
URL: http://www.courts.go.jp/fukuoka-h/
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