消費者庁はきのうの消費者委員会で、機能性表示食品を製造、販売する事業者に対し、9月から健康被害情報の報告を義務化する方針を示した。小林製薬の「紅麹」をめぐる健康被害の問題を受けたもので、サプリメント形状の製品については、「GMP」と呼ばれる法令で定めた製造工程管理の指針に従い製造することも、再来年9月から義務化するとしている。こうした方針は、トクホ(特定保健用食品)についても適用することにしている。
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