憲法改正をめぐり衆議院法制局などが作成した緊急事態条項のイメージ案が明らかに。この中では「緊急事態」を大規模な自然災害や外部からの武力攻撃などの4つと、これらに匹敵する事態と定義。そして事態が発生し国政選挙の実施が広い範囲で長期間困難な場合、内閣が国会の承認を得て「選挙困難事態」に認定するとしている。また、国会議員の任期延長や内閣が法律と同等の効力を持つ「緊急法令」を制定できるなどとしている。衆議院憲法審査会ではこのイメージ案をもとに14日に与野党が討議を行うことにしている。
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