きょうから都道府県としては初めて茨城県で始まるのが場合によっては救急車を利用すると料金がかかるというもの。実際に救急車を呼ぶ緊急性が認められればこれまでどおりお金はかからいないが一方、緊急性が認められない場合は一部の大病院では1100円から1万3200円を徴収するというもの。これは大病院を紹介した場合にかかる選定療養費。背景には救急医療がひっ迫する中で本当に緊急性が高まる患者に医療が行き届かなくなる可能性がある。茨城県では救急車の要請があれば原則、救急隊は搬送を拒否することはできないという。そのため県内では去年救急搬送のケースが過去最多で6割以上が大病院に集中。しかも半数近くが軽傷の患者や緊急性が低いケースもあった。そうすると、緊急性の高い患者に医療を提供できず救える命が救えなくなる事態を懸念している。どんな時に料金がかかる可能性があるのか。軽い切り傷、軽い擦り傷のみ、微熱のみ、打撲のみ、便秘のみなどは緊急性が認められず徴収の可能性がある。一方で、大量の出血を伴うけが、突然の高熱、転ぶ、転落、交通事故で強い衝撃を受けた、突然の激しい腹痛これらはごく一部だが、ためらわずに救急車を呼んでほしいとしている。もし救急車を呼んだほうがいいか迷った時は電話で♯7119に相談することができる。また、子供の症状で判断に迷った時は♯8000に電話。