選択的夫婦別姓について。今後国会で焦点になることは間違いない。そもそも29年前に法制審議会が答申した内容とはどのようなものだったのか。夫婦の氏について、婚姻の際、夫もしくは妻の氏 または各自の氏を名乗るかを選択する、既婚夫婦に関しては改正法施行後1年間は夫婦の合意に基づく届け出で婚姻前の氏に戻せるなどの経過措置もあった。子どもの名字については、別の氏を選択した夫婦は婚姻の際にあらかじめ子どもの氏を定めること、子どもは全員同じ氏を名乗ることとなっており、両親が婚姻中に氏を変更する場合、未成年は特別の事情がある場合に家庭裁判所の許可を得て変更可能で成人は特別な事情の有無を問わず家庭裁判所の許可で変更が可能。答申から約30年が経つが制度の導入について国会での議論はほとんど進んでこなかったという経緯がある。男性優位の社会から脱皮をし、女性が十分活躍できる社会にしようという目標は共有されるようになってきている。そのために目指すべき制度はどこなのか、先送りしていい問題ではない。