期日前投票は今日から投票日前日の来月7日まで行われる。仕事やレジャーなどを理由に期日前投票を希望する有権者は、市区町村ごとに設置される期日前投票所で投票することができる。急な衆院解散により投票所入場券の郵送が間に合わない自治体も相次いでいるが、入場券なしでも投票は可能。前回の衆院選では投票した人の37.4%にあたる約2095万人が期日前投票をしており、総務省は積極的に利用するよう呼びかけている。一方最高裁判所の裁判官が適任かを審査する「国民審査」も衆院選にあわせて行われるが、期日前投票は来月1日からの開始となる。解散から公示までの日数が短く国民審査法の例外規定が適用されるためで、31日までに衆院選の期日前投票をした場合、国民審査のために来月以降再び投票所を訪れる必要がある。
