佐藤みのり弁護士は文部科学省がやろうとしている解散とは宗教法人格の剥奪を意味し、税制優遇などが受けられなくなり、教団施設や財産は清算されて被害者救済に充てられるなどと説明した。憲法で信教の自由が認められているため、宗教団体として存続できる。加えて、解散命令が出る前に財産を別の場所に移している可能性がある。宗教法人であれば文化庁などへの報告義務があるが、宗教団体となれば所轄庁が無い。宗教法人に解散命令が出た事例にオウム真理教、明覚寺があり、前者は破産により十分な財産が残っておらず、被害者救済も不十分だった。佐藤弁護士によると、宗教法人の申請には膨大な書類が必要で、認可されたとしてもごくわずか。