犯罪収益移転防止法では、銀行口座やクレジットカードを作る際などに、金融機関などに本人確認を義務づけていて、運転免許証やパスポートなどのほか、健康保険証も本人確認書類として認められてきた。ただ、来月2日から今の健康保険証の新規発行が停止されるため、政府は最大で1年間、今の健康保険証を本人確認に利用できるようにする経過措置を設けたうえで、法令で定める本人確認書類から削除することを決めた。一方で、マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人に交付される資格確認書を、新たに本人確認書類に追加するということだ。この制度は来月2日から施行されるということで、警察庁は周知を図っていきたいとしている。