「雇われたふり作戦」実施へ。仮想身分捜査を「雇われたふり作戦」と命名。仮の身分証明書を作った場合、通常は公文書偽造などの罪に問われるが、刑法は「法令または正当な業務による行為は罰しない」と規定。今回は捜査のためなので該当しないとしている。効果について小川さんは「効果はあるが、警察庁長官自らが自分たちの手の内をさらすのはいかがなものか。いつからやるとか絶対に言ってはいけない」などと述べた。雇われたふり作戦は、指示役まで捕まえてからやっていたと公表するのはいいという。
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