TVでた蔵トップ>> キーワード

「道路交通法」 のテレビ露出情報

スマホを片手に自転車を運転する「ながら運転」など自転車のルールがあさってから変わる。ポイントは3つ。スマホのながら運転、酒気帯び運転、そしてモペットだ。都道府県の公安委員会が定める規則で現在は違反した場合は5万円以下の罰金となっているが、これが11月からは道路交通法、法律で禁止され罰則もより厳しくなる。具体的には事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金。危険を生じさせなくても6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。違反の対象となる行為は通話と画面の注視。まず通話についてはハンズフリーは違反にならない。ただイヤホンなどで周りの音が聞こえない状態で運転する行為は別の規則で禁止されている。次に画面の注視。2秒以上、見続けることが目安となっておりメールや動画を見ることはもちろん地図アプリの操作も違反になる。一方で車のカーナビのように自転車に固定したうえで画面をちらっと見るだけなら違反にはならない。ただ注視するとこちらも違反になる。ながら運転の危険性を検証した実験の映像ではスマホを操作しながら運転すると画面に視線が集中し歩行者に視線が向きづらくなっているのが分かる。続いてのポイントは酒気帯び運転にも新たに罰則が設けられたが罰則はこれまで酒酔い運転、つまりめいてい状態などアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある場合にのみ設けられていたが今回酒気帯び運転にまで対象が広がりましてめいていとまではいかなくても酒気を帯びていれば罰することになった。違反した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになる。また罰則の対象は自転車に乗る人だけではない。自転車で居酒屋に来るなど酒気帯び運転をするおそれのある人に酒を提供した人は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、それから自転車を提供した人は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。最後にモペット。電動モーターやエンジンで走行できる二輪車で原付きバイクやオートバイに該当するだペダルが付いているため自転車と勘違いされるケースが少なくなかったという。このため原付バイクやオートバイに該当すると法律に明記することになった。これらの法改正はあさって11月1日から施行される。

他にもこんな番組で紹介されています…

2025年2月5日放送 5:50 - 9:00 日本テレビ
ZIP!?よミトく!
去年1月の栃木・日光市での車がスリップした映像を紹介した。道路交通法では、冬用タイヤの装着が義務付けられており、路面が凍結している場合はタイヤチェーンを巻くようにする。また、スリップした場合はアクセル・ハンドル操作をせず、ゆっくりブレーキをかけるようにする。

2025年2月4日放送 4:05 - 4:15 NHK総合
視点・論点(視点・論点)
中央線のない一般道路の最高速度規制について、現在の時速60キロから30キロに引き下げる道路交通法改正が閣議決定され、令和8年9月1日から施行されることに。センターラインがない道路は生活道路であることが多く、今回の法改正は国民一般の安全性の確保が目的。事故を防ぐこと、事故が起きても被害者への影響が小さくなることなどが期待される。令和4年の交通事故死亡者の内訳は[…続きを読む]

2025年1月27日放送 18:10 - 19:00 NHK総合
首都圏ネットワークわがまちスター
千葉県成田市の19歳、小椋奈々未さんは県内で初めての10代のタクシードライバー。去年11月にデビューを果たした。運転のモットーはカーブや坂道などで車内が揺れないようにすること。丁寧な運転がお客さんにも好評だ。小椋さんは高校を卒業後一度、別の会社に勤めたあと去年9月、父親も勤める成田市のタクシー会社に入社。2022年に道路交通法が改正されたことを受け教習所で1[…続きを読む]

2024年12月26日放送 18:30 - 21:54 テレビ朝日
池上彰のニュースそうだったのか!!池上彰年末解説SP 今どきの常識アップデート
時代の流れで無くなってしまうモノやサービスを紹介。VHSは壊れても部品がなくて修理が困難なことなどからテープをデジタルダビングする店が繁盛している。動画配信やサブスクなどで録画自体が必要のない時代になってきた。一方、カセットテープは令和で復権。2022年まで生産数は下がり続けていたが2023年に回復。様々なアーティストが特有の音質に拘ってカセットテープで新譜[…続きを読む]

2024年12月7日放送 16:00 - 16:30 フジテレビ
News αプラス(ニュース)
改正道路交通法で新たに禁止されたのはスマホなどを手で持って自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為で、罰則の対象となった。事故を起こすなど危険を生じさせた場合では、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。また自転車の酒気帯び運転の他酒を提供した人などにも罰則が適用される。

© 2009-2025 WireAction, Inc. All Rights Reserved.