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「遺言書」 のテレビ露出情報

動画での遺言は効力がない。音声データや口約束はダメである。決められた文書で書く必要がある。遺言書がない場合は配偶者と子どもなどで分けることになる。相続順位は亡くなった人の子どもが第1順位、父母が第2順位、兄弟・姉妹が第2順位となる。いなかった場合は財産は国に行く。配偶者のご両親には入らない。子どもがいる場合は配偶者は1/2、子どもたちは1/2を人数で分ける。割合の目安は国が定めているもので同意をしていればどのような方法で分けても良い。
遺言書は勝手に開封してはダメ。相続人が一度家庭裁判所に持って行って開封する必要がある。先に見ると5万円以下の過料が科されることもある。改ざんしたことが発覚すると相続する権利が失われる。岸田さんは開けてしまったという。遺言書とは違う配分にしても良い。岸田さんの家族は遺留分は請求し分配したという。全額寄付と書かれていたら書かれている人の同意がないと変更できない。
日本の相続税は高く外国人はためらうという。アメリカの非課税は19億円である。日本の相続税は基礎控除額を残した人にだけかかる。配偶者と子どもがいるとき、財産額が7000万円で子ども2人の場合、113万円負担する。子どものみの場合は税率が増える。配偶者が相続は1億6000万円以下であれば相続税がかかる。亡くなった方の財産が不動産であった場合、相続税は現金で支払う必要があるため大変な思いをすることがある。遅れて払う場合は利息がかかる。不動産の相続で税負担が軽くなることもある。
銀行に亡くなったことを伝える前に情報を整理。亡くなった人のお金を使わない。銀行に亡くなったことを伝えると口座が凍結する。故人のための使用は特例としてOKである。相続放棄ができない場合もある。亡くなる前に受け取っていた100万円で相続税が無申告となることがある。

他にもこんな番組で紹介されています…

2024年2月15日放送 15:50 - 19:00 日本テレビ
news every.#みんなのギモン
今日のギモンは”遺言のデジタル化”で使いやすく?である。法務省が今日、遺言書の制度の見直しを検討するよう審議会に求めた。ポイントはデジタル化でどこが便利に?”成年後見制度”も使いやすく?である。遺言書がない場合、法律に基づいて法定相続されるが特定の誰かに自宅を相続させたいことや遺産分割で争いになるのを避けたいときは遺言書が必要になる。自分で書く遺言書のことを[…続きを読む]

2023年10月3日放送 18:10 - 18:30 NHK総合
首都圏ネットワーク(ニュース)
遺言書を手書きの代わりにパソコンなどで作成できないか検討するため法務省も参加する有識者会議が今週にも設置され民法の改正も視野に議論が行われる見通し。「自筆証書遺言」は長文の場合負担が重いことや書類不備で無効になる可能性もある。

2023年9月16日放送 12:00 - 13:26 テレビ朝日
中居正広のキャスターな会お金の話な会
動画での遺言は効力がない。音声データや口約束はダメである。決められた文書で書く必要がある。遺言書がない場合は配偶者と子どもなどで分けることになる。相続順位は亡くなった人の子どもが第1順位、父母が第2順位、兄弟・姉妹が第2順位となる。いなかった場合は財産は国に行く。配偶者のご両親には入らない。子どもがいる場合は配偶者は1/2、子どもたちは1/2を人数で分ける。[…続きを読む]

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