成人の間での売買春を規制する売春防止法をめぐり、法務省は買う側に対する処罰の是非を議論するため有識者検討会を3月ごろに設置する方針を固めたと共同通信が報じた。去年11月、高市首相は国会で買春を取り締まるための売春防止法の必要な検討を平口法務大臣に指示すると答弁。現在の売春防止法では売る側が公衆の面前で勧誘したり客待ちをしたりする行為に対し、6カ月以下の拘禁刑か2万円以下の罰金などの罰則を規定している。一方、買う側に処罰規定がないことについて問題視されている。
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