再審制度をめぐっては、制度の不備が冤罪を晴らす妨げになっているという指摘を受け、法制審議会の部会で見直しに向けた議論が続けられていて、きょうこれまでの議論を整理した資料が示された。この中で証拠開示のあり方をめぐっては、再審請求理由に関連する証拠を対象とする案と、これに加え一定の類型に該当する証拠も対象とする案の2つが示されている。また「検察が不服を申し立てることを禁止すべきか」など委員の中で意見分かれる論点は両論が示されていて今後の議論の焦点になる見通し。このほか、検察から開示された証拠については再審請求の手続き以外の目的での使用を禁止し、違反した場合の罰則設けることなども盛り込まれた。示された案については部会委員の弁護士ら3人が「これまでの議論を適切に反映しておらず冤罪被害者の救済に逆行し改悪になりかねない」と意見書を提出し抗議した。意見書では「再審事件の実情に対する理解得ることないまま議論が急ピッチで進んでいるといわざるをえない」などとしている。
