明治40年に刑法が制定されて以来、日本の刑罰は主に刑務作業が義務付けられた「懲役」とこうした作業の義務がない「禁錮」に分かれていたが、刑法の改正に伴いきょうから「拘禁刑」に一本化される。拘禁刑では懲らしめの意味合いでの刑務作業がなくなり、受刑者の特性に合わせて必要な指導をすることとされている。背景には出所者が再犯するケースが多い現状があり、受刑者が社会に戻り再犯することがないよう立ち直りを重視している。
© 2009-2025 WireAction, Inc. All Rights Reserved.