7月の法改正で電動キックボードの一部は特定原動機付自転車に分類され、16歳以上であれば運転免許は不要で、ヘルメット着用は努力義務。通行場所は車道、自転車道などで歩道はダメ。ただ、最高時速を6km以下とすれば、特例特定原動機付自転車に分類され、歩道でも走行できる。電動キックボードの罰則では罰金などが科される。LUUPでは登録前に交通ルールのテストを実施していて、全問正解しないと登録できない。最高速度が時速20kmを超える電動キックボードもあり、運転免許、ヘルメット着用が必要となる。そもそも、何故法改正が行われたのか、佐藤みのり弁護士は新技術などについて規制を緩和し、実証実験を行いやすくする「規制のサンドボックス制度」を説明した。