電動キックボードの飲酒運転について中島博史が解説。去年11月の道路交通法の改正で自転車や電動キックボードを含むような軽車両に関して酒気帯び運転でも罰則が科されることになった。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒酔い運転では5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されるとしている。ながらスマホは販促金1万2000円が科される。歩道は基準を満たしている場合、時速6km以下で走行は可能。事故に遭った場合は速やかに110番通報して報告する。すると事故処理は警察で行えるようになる。保険はレンタルの場合、利用料に含まれる。海外では、パリは2023年からレンタルが禁止になった。
