清永聡の解説。国の検討会が新たな感染症が起きた時に国がどういう対応を取るべきか検討作業をすすめている。大きな柱となっているのが、“医療ひっ迫のおそれがあれば科学的知見が不十分でも緊急事態宣言を含め強い措置を講じる”と感染症対策の行動計画に明記されている。
緊急事態宣言が出た場合の対策として、「早い段階」で外出の自粛要請、学校の使用制限などと記載されている。「国内感染期」では臨時の医療施設設置、物資の売り渡し要請など。新型コロナに関連する「人権侵犯事件」は2021年は232件あった。事例として「ワクチンを受けないなら病院を変えろと医療機関に求められた」など。また東京都が飲食店に時短命令を出したことに対し、飲食店運営会社の代表が憲法違反として裁判を起こした。東京地裁はこのとき憲法違反と判決が出た。しかしこのように外部の機関が検証することはす少なかった。これにより、行動計画のもうひとつ柱として「基本的人権の尊重」がうたわれている。政府は来月、行動計画を閣議決定する方針。
緊急事態宣言が出た場合の対策として、「早い段階」で外出の自粛要請、学校の使用制限などと記載されている。「国内感染期」では臨時の医療施設設置、物資の売り渡し要請など。新型コロナに関連する「人権侵犯事件」は2021年は232件あった。事例として「ワクチンを受けないなら病院を変えろと医療機関に求められた」など。また東京都が飲食店に時短命令を出したことに対し、飲食店運営会社の代表が憲法違反として裁判を起こした。東京地裁はこのとき憲法違反と判決が出た。しかしこのように外部の機関が検証することはす少なかった。これにより、行動計画のもうひとつ柱として「基本的人権の尊重」がうたわれている。政府は来月、行動計画を閣議決定する方針。