きょうから始まる確定申告。フリマアプリで品物を売って得た収入は、申告の対象となるのか。谷口課長補佐は、「生活に通常必要な動産を譲り渡した際の所得は、“非課税”になるので確定申告の必要はないが、値上がりを見込んで購入し自身で使用もせずに売った場合、譲渡したものについて確定申告が必要な場合もある」とコメントした。申告漏れが疑われる状況だと税務署から連絡が来ることもある。国税庁のホームページでは確定申告の必要な事例を掲載している。確定申告は、きょうから3月16日まで。国税庁は、スマートフォンで自宅からでも確定申告できる「e-Tax」の利用を呼びかけている。
