“原爆投下は国際法違反” 原爆裁判 関わった弁護士の思い

2024年8月23日放送 6:45 - 6:51 NHK総合
NHKニュース おはよう日本 (特集)

今から61年前、広島と長崎への原爆投下を明確に国際法違反だと判断した判決が、東京地方裁判所で言い渡された。裁判に関わったのは、広島出身で親戚を原爆で失った松井康浩弁護士。核兵器廃絶の道のりが厳しさを増す今、かつて司法の場で、その目標に取り組んだ松井弁護士の思いに迫る。ことし6月、広島市で開かれた討論会。世界各国から法律の専門家が集まり、原爆の違法性について議論を交わした。参加した大久保賢一弁護士は、61年前に判決が言い渡された原爆裁判に触れて意見を述べた。日本反核法律家協会の会長を務める大久保弁護士のもとには、この裁判の資料が多く残されている。原爆投下の10年後、1955年に広島と長崎の被爆者5人が訴えを起こした裁判。原爆投下は国際法違反だったとして、日本政府に対し賠償の支払いを求めた。被爆者側の代理人として裁判に関わった広島出身の松井康浩弁護士は、中国に出兵していて原爆の被害には遭わなかったが、親戚が原爆で犠牲になった。裁判で国が提出した書面を紹介。「原子爆弾の使用は日本の屈服を早め、戦争継続による人命殺傷を防止する結果を招いた」などと主張。訴えを退けるよう求めた。これに対し松井弁護士たちは、原告の被爆者の体験をまとめた書面を提出したうえで「地球を蒸発させ、人類を滅亡に陥れるという形容詞は誇張ではない」と原爆の残虐性を強調し、反論した。
原爆投下の10年後、1955年に広島と長崎の被爆者5人が訴えを起こした原爆裁判。8年の審理を経て言い渡された判決。東京地裁は政府への賠償の支払いは退けた一方、原爆の投下は非軍事目標にも無差別に被害を与える攻撃で、残虐な爆弾を投下した行為は不必要な苦痛を与えてはならないという基本原則に違反していると判断。「国際法違反だった」と結論づけた。判決は、その後成立する被爆者に手当を支給する法案などに道を開いたともいわれている。松井弁護士が判決当日に受け止めを綴った手紙の控えが残っていた。「過ちは二度と繰り返しませんという平和に対する熱望が法律的に確認され、核兵器の違法性が明瞭になった」。この裁判を取材した経験がある元新聞記者で、その後、広島市長も務めた平岡敬さんは、松井弁護士にも取材をしていた。原爆投下から50年が経った1995年。国際司法裁判所で、核兵器の使用の違法性について審理が行われた。平岡さんは広島市長として審理に参加。原爆裁判の判決を意識しながら、意見を述べた。今、国際情勢は緊迫化し、核兵器廃絶の道のりは厳しさを増している。それでも平岡さんは、半世紀以上前の原爆裁判から学ぶべきことがあると考えている。「理性を失った指導者が出てくると(核兵器を)使う可能性がある。それを何とかして防いでいかなければいけないのが今の状況ではないかと思う」などと述べた。司法の場で核兵器廃絶を目指した松井弁護士。その信念を「核兵器は人間とともに在ることができない。存在すること自体が危険であり、廃棄するしかないのである。」と残していた。


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