THE TIME, THE TIME,マーケティング部
相続税に関する解説。橘慶太代表は「金の仏像は相続税がかかる場合もある」などと話した。国税庁のHPでは相続税がかからない財産は墓地や墓石など日常礼拝をしているものが対象で、骨董的価値があるものや投資の対象となるものは相続税がかかるという。橘慶太代表は「確かに仏像は非課税財産に位置づけられるが、相続税対策のために購入したものと認定されてしまった場合や非常に高価なものは非課税対象にならない」などと話した。税務調査は非常に厳しいもので、1度調査に選ばれてしまうと約9割が申告漏れを指摘されて追加で相続税を払うことになっているのが現状だという。