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性風俗事業者が「コロナ対策の給付金を受け取れなかったのは憲法に違反する」と国を訴えた裁判で、最高裁は事業者側の上告を退けた。この裁判は性風俗事業者が持続化給付金などの対象から除外されたことについて「職業差別で憲法に違反する」と主張し、賠償を求めたもの。一審と二審はともに訴えを退け、事業者側が上告していた。最高裁は判決で「性風俗事業の業態に照らし、公費を支出してまで事業の継続を支えることは相当ではないと判断し、給付対象から除外したことが不合理であるとは言えない」とし、事業者の敗訴が確定した。
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