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マイナ保険証は去年12月から本格的な運用が始まっているが従来の保険証も並行で使用できた。それが終わり順次マイナ保険証へと移行していく。従来の保険証の期限は後期高齢者医療制度の該当者は7月末まで、自営業などの国民健康保険の該当者は自治体ごとによるが既に期限切れか間もなくというところが多い、会社員などが入る保険の場合は原則今年の12月1日までとなっている。マイナ保険証登録済みの方は原則マイナ保険証を使う。マイナ保険証未登録者は資格確認書を使うのが原則。資格確認書は従来の保険証の代わりになるもので、当面の間自動交付される。マイナ保険証を持っていようがいまいが資格確認書が交付される例外ケースもある。まず75歳以上の後期高齢者約2000万人。次に自治体独自の対応をとるところ。例としては渋谷区や世田谷区では国民健康保険加入者全員に送付される。次にマイナ保険証を持っている人でも高齢者・障害のある人などは申請により交付してもらえる。厚生労働省は、来年3月までは期限切れの保険証でも資格情報を確認できれば保険診療で受信可能だと医療機関側に通知している。マイナ保険証になると従来の保険証にあった期限は無くなるが、マイナンバーカード自体の有効期限があるので注意が必要。マイナンバーカードには2つの有効期限があり、1つ目がマイナンバーカードそのものの有効期限で、これは10年となっている。2つ目は電子証明書の更新でこれは5年となっている。これらを更新していないとオンライン手続きができなくなり、マイナ保険証としても使用不可になってしまう。ただし保険証としては有効期限が切れても3か月間は使用可能。紛失した場合は国が設置している専用のコールセンターに利用停止の連絡をする。次に警察に遺失届・盗難届を提出する。その上で自治体窓口で再発行の手続きをする。この際の本人確認書類はパスポートなど顔写真付きのもの1枚、または自治体が適当と認めるもの複数が必要となる。