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林総務大臣の陣営が提出した選挙運動費用収支報告書では、ポスターの維持管理とハガキの宛名書きの名目で、労務費計310万円あまりを約270人に支出したと記載されている。しかしNNNの取材では、受け取ったと記載されている人のうち4人の本人もしくは、家族が「金は受け取っていない」「労務もしていない」「署名も自分の筆跡ではない」などと証言した。公職選挙法では、収支報告書の虚偽記載は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定められている。
林総務大臣の陣営が提出した選挙運動費用収支報告書では、ポスターの維持管理とハガキの宛名書きの名目で、労務費計310万円あまりを約270人に支出したと記載されている。しかしNNNの取材では、受け取ったと記載されている人のうち4人の本人もしくは、家族が「金は受け取っていない」「労務もしていない」「署名も自分の筆跡ではない」などと証言した。公職選挙法では、収支報告書の虚偽記載は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定められている。
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