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財務省は海外在住・外国法人が不動産を取得する際、居住目的の不動産でも報告義務づけるため、外為法の省令改正を行う方針をあきらかに。現在外為法では投資目的で不動産取得した場合に20日以内に国に報告を義務づけている。居住目的で購入しても実際居住してないなどの実態を受け報告の対象拡大へ。財務省は来年4月の施行を目指していて、海外に住む日本人も報告義務づけへ。また農林水産省は森林取得の届け出書類に所有者の国籍などの記載求める新たな仕組みの導入を正式発表。来年4月から書類の様式を変更し、所有者の国籍に加え法人所有の場合は代表者の国籍などを記載するよう求める。
