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酒を片手に自転車を運転する人やスマホを操作している人たち。こうした行為について11月から罰則が強化された。改正道路交通法では自転車に乗りながらスマホを手に持ち通話したり画面を中止したりした場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となり酒気帯び運転にも罰則が新設され3年以下の懲役または50万円以下の罰金となるほか提供者にも罰則が適用されることになった。
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- 道路交通法
酒を片手に自転車を運転する人やスマホを操作している人たち。こうした行為について11月から罰則が強化された。改正道路交通法では自転車に乗りながらスマホを手に持ち通話したり画面を中止したりした場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となり酒気帯び運転にも罰則が新設され3年以下の懲役または50万円以下の罰金となるほか提供者にも罰則が適用されることになった。
自転車”ながら運転”の「危険性」/違反自転車「… (ひるおび 2025/4/25 10:25)
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