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能登半島地震の発生からきのうで1年半。仮設住宅の入居期限が延長された。災害救助法では建設型の仮設住宅は完成から原則2年間、賃貸型のみなし仮設住宅については入居から2年間と定められている。石川県では国に対し期限の延長を求めていて、国から「やむを得ない理由で退去できない人については期限を2年から3年に延長可能」とする通知があった。対象となるのは白山市、野々市市、川北町を除く県内16の市と町で被災した人。延長の要件には、自宅再建を決めているが業者が見つからなかったり、工事が長期に及ぶ場合や、復興公営住宅に入居したいが建設がされていない場合などが認められる。今後、各市と町が順次、延長申込書を仮設住宅の入居者に送付する。一方、石川県は専門家による災害弔慰金等認定審査会を開き、奥能登豪雨の災害関連死として新たに珠洲市で1人を認定すると発表。豪雨の関連死を審査するのは初めてで、今後珠洲市で正式に認定される見通し。豪雨により亡くなった人は直接死の16人を含め17人となった。能登半島地震による災害関連死としては新たに7人の認定を決めた。内訳は珠洲市で3人、能登町で3人、志賀町で1人。3人が不認定、3人が継続審査。能登半島地震で亡くなった人は富山、新潟で亡くなった13人を含め625人。