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改正道路交通法で新たに禁止されたのはスマホなどを手で持って自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為で、罰則の対象となった。事故を起こすなど危険を生じさせた場合では、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。また自転車の酒気帯び運転の他酒を提供した人などにも罰則が適用される。
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- 道路交通法
改正道路交通法で新たに禁止されたのはスマホなどを手で持って自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為で、罰則の対象となった。事故を起こすなど危険を生じさせた場合では、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。また自転車の酒気帯び運転の他酒を提供した人などにも罰則が適用される。
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