ニュース (ニュース)
ことし5月に成立した改正道路交通法では、「ながら運転」を禁止し新たに罰則が設けられ、これについてきょうの閣議で施行日が決まった。ことし11月1日から携帯電話を使用しながら自転車に乗って事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金、画面を注視するなどした場合についても6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになった。警察庁によると自転車の「ながら運転」による死亡重傷事故はことし6月までの半年間に18件発生し、増加傾向が続いているという。また同じ11月1日からはこれまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される。さらに自転車と勘違いされやすい「モペット」などと呼ばれる電動モーターや、エンジンで走行できる二輪車についても原付きバイクやオートバイに該当すると明確化されることから、警察庁では周知を徹底していきたいとしている。