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きのう改正戸籍法が施行され、来年5月26日から戸籍の氏名にふりがなが記載されることになった。これを受けて、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」というはがきが届く。ふりがなが正しい場合、手続きの必要はない。誤っているなどの理由で変更する場合は、1年以内にマイナポータルのサイトや自治体の窓口に申請する必要がある。また、改正法では、ふりがなとして認められる基準を「文字の読み方として一般に認められているもの」と定めていて、自治体が審査する形になる。国は、手続きなどに関する問い合わせ先として、コールセンターを設置している。