「カスハラ」はパワハラやセクハラと異なり法律上の定義はない。東京都は被害を抑止するには消費者に該当する行為を認識してもらう必要があるとして、条例でカスハラを定義づける方向で検討を進めていることが分かった。都が専門家などでつくる部会などでまとめた案ではカスハラを就業者に対する暴行、脅迫などの違法行為、暴言や正当な理由がない過度の要求など不当な行為で就業環境を害するものと定義している。また都は条例の実効性を確保するため新たに設けるガイドラインに具体的な行為を例示することも検討している。都は部会の議論を踏まえ、早期の条例案の提出を目指すことにしている。