空き時間を使って短時間から働くことができるスポットワークだが、企業側の都合による直前のキャンセルが問題になっていた。こうした中、きょうからキャンセルが発生した場合でも、給与の満額を休業手当として支払う運用に見直された。スポットワークを募集するサービスに登録している人の数は年々増加。2024年は1年前から約2倍に増えている。ただ、企業側の都合で仕事をキャンセルされたにも関わらず、何の補償も受けられなかったという人もいる。スポットワーク最大手のTimeeが事業者向けの営業資料としてこれまで配布していたものを紹介。事前キャンセルは条件によって可能と記載されている。これまでTimeeは働き手が出勤時にQRコードを読み込んだ時点で労働契約が締結すると主張してきた。スポットワーク業界では、労働開始日に労働契約が成立するという考え方が一般的。そのため、企業側の都合による直前のキャンセルが問題となっていた。こうした状況を受けて厚生労働省は7月、労働契約締結日は応募完了時点だとする見解を発表。そのためTimeeをはじめ多くのスポットワーク事業社では、きょうから規約が変更になった。きょうからTimeeでスポットワークの申し込みをすると、労働契約締結日は応募完了時点からになった。労働法に詳しい弁護士は、キャンセルされた利用者は過去の不適切なキャンセルに対する未払いを請求できるはずであり、その総額は300億円にのぼる可能性があると指摘する。
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