離婚したあとの子どもについて、父親と母親の双方に親権を持つことを認める共同親権の導入を柱とした民法などの改正案は、まもなく参議院本会議で採決が行われ可決・成立する見通し。改正案では離婚の際父親と母親が協議し、単独親権か共同親権のどちらかを選択できるようにする。協議で折り合えない場合は「子どもの利益」の観点から家庭裁判所が単独親権か共同親権かを判断。すでに離婚していても裁判所に親権変更の申し立てを行い、認められれば共同親権への変更が可能。ただしDVや子どもへの虐待の恐れがある場合は、裁判所が単独親権にしなければならないとされている。