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「ハラスメント・ハラスメント」 のテレビ露出情報

ベランダでタバコを吸い続け、上階に住む喘息持ちの住人が訴えを起こしたケースにでは慰謝料として5万円が支払われた。集合住宅という状況下では、ニオイや煙をある程度、受忍する必要があるが、上述したケースでは改善をお願いしていたのに、無視されたことが不法行為とみなされた。また、東京・国立市では新築マンションが富士山の眺望を遮るとして、解体されたことがあった。遠藤氏は「景観利益は法律上、保護の対象となる。ただ、違法性が高いものだけ損害賠償の対象となる」と説明。
遠藤氏、小野弁護士は新居に入る際、業者には「なにかトラブルがあったことは?」と質問することを勧めた。業者としては意図した隠蔽はできないため、回答せざるを得ないという。また、小野弁護士は他者の注意に「それはハラスメント!」と過剰に主張する、ハラスメント・ハラスメントを紹介。カズレーザーは「不快をハラスメントという言葉に変えている」と考える。遠藤氏は「ハラスメントへの権利意識を逆手に取り、濫用する人は必ず出てくる」と語った。
ある信用金庫で支店長だった男性は退職した部下から「パワハラを受けた」と訴えられた。叱責が厳しく、無理難題を強要されたといい、精神疾患を患ったと元部下は約1655万円を請求。だが、パワハラがあったとされる時間、上司はオフィスにいなかったことが記録から証明され、最終的に裁判所は部下の請求を却下した。

他にもこんな番組で紹介されています…

2025年1月21日放送 22:00 - 23:00 日本テレビ
カズレーザーと学ぶ。カズと学ぶ ハラスメントの境界線
遠藤氏は「ハラスメント・ハラスメント」に対処する際、「相手が当たり屋かもしれない。安易に謝罪してしまうと、後々に裁判になった時、『謝ったのは後ろめたいことがあったから』と言われかねない」と話す。また、ハラ・ハラを危惧し、部下への指導が億劫となり、評価だけを下げてしまうのは組織、会社として不健全。カズレーザーはちゃんと指導したのに「逃げ道がない、ロジハラ」と言[…続きを読む]

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