ハラスメント経験がある人に街頭インタビューを実施。メモが間に合わず聞き返したら腕に書かれた人や、トイレの回数をカウントされた体験談などを紹介した。非常勤職員の女性が課長補佐のセクハラを訴えた事案では「業務中に顔を凝視してくる」「イスを至近距離まで近づけてくる」と女性は主張。裁判所はセクハラには当たらないと判断し訴えは棄却されている。一人称の使い分けでもセクハラになる可能性はあるという。裁判ではその人自身がどう思ったかではなく、平均的な感覚が判断基準となる。この事案はパワハラの主張もあり県に対して慰謝料30万円、弁護士費用3万円の支払いが命じられた。