江崎グリコがポッキーPockyを立体商標に登録したと発表。「立体商標」について解説する。立体商標とは、不二家のペコちゃん、コカ・コーラのボトルなど形をみただけであそこの商品と分かるものを商標として保護できる権利。1997年導入(日本経済新聞)。立体商標されているのはカーネル・サンダース人形、ヤクルトの容器、G-SHOCKの初代モデル、キッコーマンしょうゆ卓上びん、ホンダ・スーパーカブ、ファミリーマートの建物など。ところが、明治「きのこの山」は1997年、2015年出願したが認められなかった。明倫国際法律事務所・原慎一郎弁護士は「菓子など様々な形状を作ることができるため、立体商標の登録はハードルが高い」という。明治は1300人に消費者アンケートをし、形を見ただけできのこの山と認識したのは9割という結果をもって、2018年3度目にして立体商標として登録に成功した。ポッキーも消費者アンケートを実施し、立体商標として登録された。
URL: http://pocky.jp/