今日の疑問は「戸籍にフリガナ明記へ どこまでOK?」。今年の5月以降、戸籍法が改正され、名前に漢字が使われている場合フリガナが振られるようになり、一般的に認めている読み仮名しか認められなくなるという。法務省は、その判断基準を発表した。認められるフリガナは「心愛(ココア)」など読みの一部、「五月(サツキ)」など熟語で一般的、「美空(ソラ)」などの置き字。一方、「太郎(ジョージ)」など関連性がないものや、「健(ケンイチロウ)」など別の単語が入るもの、「高(ヒクシ)」などは認められないという。行政手続きのデジタル化が進む中、データベースの作成にあたりフリガナを定めるようになり、その判断は、市区町村の窓口が行うという。すでに戸籍がある場合、5月26日以降に通知書があり、違う場合は1年以内に届け出をする。山崎さんは「消費者庁などは、フリガナの届け出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払う要求することはありませんとしています。詐欺にご注意ください」と話した。
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